貿易用語集

【J】

JAFA(航空貨物運送協会)(Japan Air Cargo Forwarders Association)
平成2年12月に「貨物運送取扱事業法」が施行されたことを契機として、平成3年4月1日、航空貨物に係る利用運送事業(航空貨物運送業、国際宅配便業)等の健全な発展を図るとともにこれら事業の利用者の保護を図るため、同法施行前に存在していた航空貨物を取り扱う三団体(日本国際航空貨物輸送業者協会(IAFA)、日本国内利用航空輸送業者協会(利航協)、日本国際宅配便協会(IAA)が一本化され、業界の自主団体として設立された。

【K】

KNOW(ノウ)規制(KNOW Restriction)
大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制のことで、現行の大量破壊兵器等の規制対象貨物と同一品目であるが、性能が規制値に満たないという理由で現行規制の対象外となっている貨物(汎用品)を対象に、輸出者が輸出貨物が大量破壊兵器等の開発等に利用される惧れがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を対象としている。

【L】

LLDC(Least Less Developed Countries)
後発開発途上国のことで、開発途上国のうち、社会的・経済的に最も遅れた国として国連が指定した国々で、現在30か国に及んでいる。
L/C(Letter of Credit)
貿易取引についての代金決済を円滑にするために、輸入者の依頼によって輸入者の取引銀行が発行し、信用状に記載されている条件に従って輸出者が発行銀行又は輸入者にあてて振りだす一定金額の手形の引受け・支払いを保証する証書。信用状は輸出者にとっては買主の代金支払不履行の危険を避けることができるし、貨物を船積みすれば直ちに手形代金を回収できるので資金の固定化を避けることができる。輸入者にとっては、貨物の購入代金を前払いしなくてもよいし、信用状を利用することによって、輸出者は代金回収の期間を見込まなくてもよいので資金の固定化が避けられる。
L/G(Letter of Guarantee)
債務者が債権者に差し入れる保証状のことである。輸入取引の際に、本船入港までに船積書類が未着の場合は、船会社所定の書式に所要事項を記入し署名したものと、銀行所定の輸入担保荷物保証依頼書に必要書類を添付して、銀行と連署した保証状の交付を受け、これをB/Lに代えることができる。
LCL貨物(Less than Container Load cargo)
コンテナ1個を満載するに至らない小口ロット貨物のこと。これらの貨物は内陸のインランドデポ又は港頭のフレートステーションに集積されて混載される。
LDC(Developing Countries)
開発途上国のこと。