貿易用語集
【た】
- 託送品
- 船舶又は航空機に積載して運送される貨物のうちB/Lを作成せず、船長、機長又は出入国者に委託して運送される貨物のこと。
- 他所蔵置(場所)
- 外国貨物は原則として保税地域以外の場所に置くことはできないが、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認められる貨物については税関長の許可を受けて保税地域以外の指定された場所に外国貨物を置くことを他所蔵置という。他所蔵置が認められる貨物は、巨大であって保税地域に置く設備がないもの、大量重量貨物であって保税地域に置くことができないもの等である。
- 他法令確認
- 関税関係法規以外の他の法令で、輸出又は輸入に関して許可、承認等又は検査の具備等を必要とするものを他法令と呼んでいる。この他法令に定めた許可、承認等又は検査等について、関税法第70条により、輸出入の申告又は審査・検査の際にこれらを受けていることを税関に証明しなければならないし、また、税関はそのことを確認しなければならないこととなっている。
【ち】
- 知的財産権(Intellectual Property)
- 発明、デザイン、商品名、文芸作品等、人の創作活動の成果に対して、法律により一定の条件の下に排他的保護が与えられる権利の総称。関税定率法では、特許権(専用実施権を含む。)、実用新案権(専用実施権を含む。)、意匠権(専用実施権を含む。)、商標権(専用実施権を含む。)、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権(専用実施権を含む。)を取締り対象としている。
- 仲介料その他の手数料(Brokerage and Commissions)
- 輸入取引の売手と買手との間にあって、これらの者のために当該輸入取引の成立及び履行のために業務を行う者に対する手数料のこと。
- 直輸入(IC)(Import for Consumption)
- 本船、はしけ又は上屋から直輸入すること。
- 著作権(Copyright)
- 思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する著作権を独占的に利用できる権利のこと。
- 著作隣接権(Neighboring Copyright)
- 実演家、レコード製作者、放送事業者が行う実演、レコード、放送について著作権に準じた保護を与えるために認められた権利。
【つ】
- 通関(Customs Clearance)
- 輸出され又は輸入される貨物が税関を通過することをいう。狭義には貨物の輸出又は輸入の申告に始まりそれぞれの許可に至る一連の税関手続を意味する。
- 通関業者(Customs Broker)
- 税関長の許可を受けて、荷主等の依頼により、税関に対する通関手続等の代理、代行及び通関書類の作成をすることを業とする者のことで、この業務を営むには、営業所を管轄する税関長に申請する必要があり、税関長は、経営基盤、人的構成などを審査して許可を行うこととなっている。通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに国家試験に合格した通関士を設置し、通関書類の内容を審査させ、かつ、記名押印させる義務を負っている。
- 通関業法
- 荷主等の依頼を受けて、税関に対する通関手続等の代理、代行及び通関書類の作成をすることを業とする通関業者について、その業務の規制及び通関士の設置等を規定した法律で通関業者が業務の適切な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的としている。
- 通関業務
- 通関業の許可を受けた通関業者のみが業として行うことができる業務。依頼者のためにする特定の通関手続等の代理又は代行と通関書類に作成に分かれる。
- 通関士
- 通関業法に基づく通関士試験(国家試験)に合格した者で、税関長に届出て確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者のことである。
- 通告処分(Disposition of Notification)
- 税関長が犯則事件の処分の方法として罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を納付すべき旨を通知し、その履行があれば告発しないこととする行政処分のことである。
- 積戻し(Re-ship)
- 外国から我が国に到着した貨物を陸揚げ又は取卸しののち、輸入手続を経ないで外国貨物のまま保税地域から再び外国に向けて送り出すこと。税関に対して積戻申告書を提出し、その許可を受けなければならない。
【て】
- デリバリー・オーダー(D/O)(Delivery Order)
- 船会社が貨物保管者があるコンテナヤード(CY)又はコンテナフレーとステーション(CFS)オペレーターあてに、D/O持参人に貨物の引渡しを指示する非流通書類である。
- 電信送金(Telegraphic Transfer(T/T))
- 銀行を通じて海外に送金する場合、電信を利用して送金することで、送金額は受取人の取引銀行における普通預金又は当座勘定の口座に自動的に入金される。
【と】
- ドアー・ツー・ドアー・サービス(Door to Door Service)
- 荷送人の戸口から荷受人の戸口まで、荷物を安全、迅速に輸送・配送する方式。
- 通し船荷証券(Throught B/L)
- 二つ以上の異なる運送機関によって運送され、それら運送機関の間に、陸と陸、海と海、海と陸などの通し連絡運送契約が締結されている場合に、最初の運送人が全運送路に対して発行する船荷証券。
- 特定用途免税(Duty Exemption for Soecific Use)
- 輸入の許可の日から2年以内に法律に定める特定の用途以外に供されない場合、関税が免除される制度である。
- 特例申告(Declaration for Duty Payment)
- 簡易申告制度においては、引取申告と納税申告の二段階申告方式となっており、その第二段階の納税申告のことをいう。簡易申告制度に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、翌月末日までに特例申告書を税関長あてに提出する必要がある。
- 特例輸入者承認(Approval for Specific Importer)
- 簡易申告制度の利用を希望する輸入者への税関長の承認のこと。
- 特許権(Patent Right)
- 特許を受けた発明を業として独占的に使用しうる排他的権利。
- ドック・レシート(D/R)(Dock Receipt)
- 船会社が貨物の受取証(receipt)として発行する書類のこと。船荷証券(B/L)はD/Rに基づいて作成、発行され、また、D/R発行の際、貨物は輸出通関済でなければならず、未通関貨物に対しては発行されないのが原則である。
- 特恵税率(Preferential Duty)
- 開発途上国からの輸入品に対して適用される税率で、先進国からの輸入品に対する税率より低い税率又は無税となっている。
- ドラフト(Draft)
- 船体が水面下にある部分の長さ、すなわち水面から船底の最低部までの深さをさす。
- トランシップ(積替)(Transhipment)
- 外国貨物を他港へ運送するため、外国貿易船(機)から内航船(機)(艀を含む。)へ、又は内航船(機)から外国貿易船(機)へ、或いは内航船(機)から内航船(機)へ積み替えることで、外国貿易船(機)から他の外国貿易船(機)へ積み替えるのは船(機)移しという。
- 取引価格(Transaction Value)
- 輸入貨物に係る輸入取引がされたときに買手により売手に対して又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において輸入港までの運賃等(加算要素)の額を加えた価格の意味。